【空き家】隣の枝は勝手に切れる?民法改正の条件と注意点

隣の家伐採

隣の家や空き家から庭の木の枝が伸びてきて、自分の敷地に入り込んでいる。落ち葉の掃除や日当たりの悪化、さらには強風や積雪で枝が折れてこないか不安を感じている方は多いでしょう。

実は、2023年4月の民法改正により、一定の条件を満たせば「自分で越境してきた枝を切ること」が法律で認められました。

本記事では、仙台市周辺で多数の伐採・剪定を請け負うプロの視点から、2026年現在の最新の法律に基づく正しい対処法と、トラブルを避けるための注意点を分かりやすく解説します。

困った
  • 隣の家: 「木が邪魔で」悩んでいませんか?
  • 空き家: 所有者が誰か分からない…
  • 暗くて: 光が入らず困っている…
  • 落ち葉: 掃除に困っいる…
  • 電線: 枝が伸びすぎて電線に触れている…

お庭職人110番にお任せ!

【2026年最新】隣の家の枝、勝手に切っていい?法律の結論

2023年民法改正で何が変わったのか?

以前の民法では、隣の木の「根」が越境してきた場合は自分で切ることができましたが、「枝」については「所有者に切ってもらうように頼む」ことしかできませんでした(旧民法第233条)。

しかし、2023年4月1日に施行された改正民法により、特定の条件を満たす場合には、越境された側の住人が自ら枝を切り取ることが明確に認められました。現在(2026年)もこのルールが適用されています。

自分で切ってOKになる「3つの条件」

改正民法第233条第3項によると、以下の3つのうちいずれかの条件を満たした場合にのみ、自ら枝を切り取ることができます。

竹林所有者

1.竹木の所有者催告

竹木の所有者に枝を切り取るよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切り取らないとき

所有者不明

2.竹木の所有者を・所在不明!

竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

倒木の危険性

3.急迫の事情・木が危ない

急迫の事情があるとき・木が倒木の恐れ、通学路で子供が危険など

宮城県で空き家の木の伐採にお困り、仙台市お空き家で至急対応してほしい方は、お任せください!

「【用語解説】法律用語のポイント」

催告書(さいこくしょ)

催告(さいこく)

相手方に一定の行為(この場合は枝を切ること)を要求すること。口頭だけでなく、証拠が残るように内容証明郵便などを利用するのが推奨されます。

相当の期間:一般的には2週間程度と解釈されています。

空き家の枝が越境してきた場合の対処ステップ

仙台市などの住宅街では、所有者が分からない空き家から枝が越境してくるケースが後を絶ちません。所有者不明の空き家に対応するための正しいステップを解説します。


所有者の確認と連絡!

ステップ1

まずは法務局で不動産登記簿謄本を取得し!

所有者を確認します。連絡先が分かれば、書面(内容証明郵便)で伐採を依頼します。

ステップ2

自治体(仙台市など)の窓口へ相談

所有者が判明しない、または連絡が取れない場合は、仙台市の「空き家対策担当窓口」に相談します。条例に基づき、市から所有者へ剪定や伐採の指導が行われる場合があります。

仙台市役所
ステップ3

自ら伐採または業者へ依頼

所有者が不明である(条件2)と判断された場合、または「相当の期間」が経過しても対応されない(条件1)場合は、いよいよ自ら枝を切り取ることが可能になります。

電話で問い合わせるお客様

要注意!自分で切る際のリスクと注意点(仙台・宮城の事例含む)

空き家の手入れ

法律上は「自分で切ってもよい」とされても、ご自身でのDIY伐採・剪定は非常に危険なため強くおすすめしません。ここでは、プロの目線から見た危険性と、地域特有のリスクを断言します。

とくに仙台の冬は、水分を含んだ重い雪(湿雪)が降る地域です。積雪によって越境した枝が折れ、自宅のカーポートや外壁を破損する「急迫の事情」に繋がりやすいため、雪が降る前の秋口までに対処することが重要になります。

高所作業と怪我のリスク

不安定な脚立に乗ってノコギリやチェーンソーを扱う作業は、転落事故の危険が伴います。特に枝が電線に絡んでいる場合、感電による命の危険や、大規模な停電を引き起こすリスクがあるため、絶対に手を出してはいけません。

ゴミの処分と後片付けの負担

木の処分

切り落とした大量の枝の処分も大きな壁です。仙台市の場合、一定の太さや長さを超える枝(目安として長さ50cm、太さ10cm以上など)は、通常の家庭ごみとして集積所に出すことができません。
自己搬入施設(今泉工場や葛岡工場など)へレンタカー等で持ち込むか、粗大ごみ処理の事前手続きを行う膨大な手間がかかります。

感情的な対立を避けるためのマナー

催告書(さいこくしょ)

法律で認められているとはいえ、無言でいきなり切り落とせば、近隣トラブルの火種が再燃します。切る前には必ず「○月○日に、越境している部分の枝を切らせていただきます」と一言挨拶を入れるのが、今後のご近所付き合いを守るための鉄則です。

解決しない場合はプロに相談!「お庭職人110番」が選ばれる理由

越境トラブルの解決には、法律の知識と、安全・確実な作業技術の両方が求められます。「お庭職人110番」にお任せいただければ、お客様に代わって以下の対応をトータルサポートいたします。

  • 近隣への丁寧な挨拶と事前説明(無用なトラブルの未然防止)
  • 高所や電線付近の危険な枝もプロの技術で安全に伐採
  • 大量の剪定枝・ゴミの積込から回収処分までワンストップ対応

まとめ:悩む前にまずは無料見積もりを

2023年の民法改正により、隣の越境した枝を自ら切るための法的なハードルは下がりました。しかし、実際に作業を行う際の手間や危険性、近隣住民との関係悪化リスクを考慮すると、専門業者へ依頼するのが最も賢明で確実な選択です。

「この状態でも切っていいのかな?」「作業や交渉を任せたい」と迷ったら、一人で抱え込まずにプロにご相談ください。


宮城県・仙台市周辺の伐採・剪定ならお任せください。

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『大きくなりすぎた木、自分で切るのは危険…』
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そんなお悩みは、お庭職人110番にお任せください!
現地調査・お見積もりは無料です。まずはお気軽にご相談ください。

FAQ:よくある質問

勝手に切った枝の伐採や処分費用は隣人に請求できますか?

民法の原則上、枝の切り取りにかかった費用(業者の作業費や処分費)は、
木の所有者に請求できると解釈されています。しかし、実際には支払いを拒否されて訴訟などのトラブルに発展するケースも多いため、切る前の事前交渉が不可欠です。

賃貸の家ですが、私が切ってもいいですか?

枝を切り取る権利(枝刈除権)は、原則として「土地の所有者」にあります。
賃貸物件の住人(借家人)がご自身の判断で勝手に切ることはできないため、まずは必ず大家さんや管理会社に相談してください。

仙台市外の宮城県内でも依頼できますか?

はい、可能です。
「お庭職人110番」では、仙台市を中心に名取市、多賀城市など宮城県内の幅広いエリアでの作業実績がございます。まずはお気軽にお問い合わせください。

後から、追加の費用がかかることはありませんか?

掲載している費用以外はかかりません

見積もり料金以外のご要望が当日急に発生した場合。
追加のご要望があればお見積りをさせていただきますので、ぜひお気軽にお問合せください。

どんな人が対応してくれるの?

伐採剪定など経験を持った者が対応します。

当社は資格を持たないスタッフや経験が浅いスタッフが担当することはありません。

すべてのスタッフが資格を持っており、半年間みっちり研修をうけております。そのため、お客さまのお悩みや疑問をスピーディに解消できます。

メール、LINEは24時間受付中!写真でのお見積りも受け付けております。

出張対応エリア

宮城地図

宮城県全域、無料でお見積もりに伺います!

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その他エリア

上記以外の周辺地域(山形県・福島県・岩手県の一部)も対応可能な場合がございます。まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

竹井雄平のアバター 竹井雄平 代表:お庭職人伐採剪定士

「お庭職人110番」代表の竹井雄平と申します。
私は外構工事会社での実務を経て、お庭の管理
・剪定・伐採の世界に飛び込み、今年で8年目を迎えます。
これまで、小さなお庭のお手入れから、重機を使用する大規模な伐採まで、数多くの現場を経験してまいりました。
「どこに頼めばいいかわからない」という庭木のお悩みに対し、確かな技術と誠実な対応で、お客様の理想の環境づくりをお手伝いいたします。